第三取得者が滌除権を放棄したり、滌除の意思を有しないことが明らかであり、それが証明されるのであれば、抵当権実行通知は不要としても差し支えない。そこで、そのような場合には、第三取得者の印鑑証明書付の滌除権放棄書を添付すれば、滌除権行使期間内であっても競売申立てを認めるのか実務の取扱いである(記載例:通知の方法抵当仰実行通知の方法については叫文の規定はないが、競売申立ての際に通知をしたことの証明が必要である。
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そこで、抵当権実行通知書は(記載例:配達証明付内容証明郵便でなされるのが通例である。そして、この抵当権実行通知書と配達証明書を、競売申立書の添付書類とするのである(通知は、抵当不動産の登記簿謄本に記載された第三取得者の住所に宛てて発すれば足りる。たとえ通知書が「転居先不明」または「宛所に尋ねあたらず」として到達しなかったとしても、通常到達したであろうときから1ヵ月内に第三取得者から債務の弁済または滌除権の行使がないときは、抵当権者は競売の申立てができる(大審院昭和6年12月11日決定・民集10巻1219頁)。本来、相手方の所在が不明の場合には、公示送達の方法(民法97条ノ2)によらなければならないのであるが、抵当権実行の通知にもこのような厳格な方法を要求すれば、実行が著しく遅滞することになってしまうので、判例・学説とも上記の見解をとっているのである。
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