就学援助の受給者が、一〇年前に比べて二倍も増えています。文部科学省の二〇〇六年度調査では、全国で約一四一万人、小・中学生の七人に一人の割合となっています。ところが、大阪府・山口県・東京都は、二〇%を超していますが、静岡県は四%、岐阜県は五%、市町付になるといっそう違いがあります。埼玉県の就学援助率は一〇・七%ですが、県内七〇の市町村のうち、就学援助率は二〇%を超す市から一%に満たない町まで、さまざまです。こうした違いは、どうしてできるのでしょうか。就学援助制度は、憲法二六条、教育基本法、そして学校教育法で「経済的理由によって就学困難と認められる……保護者に対しては市町村は必要な援助を与えなければならない」と、定められた制度です。ところが、全国共通の制度としての就学援助の申請の方法や認定の方法、基準、給付内容などを定めた法律はありません。市町村の条例・規則はまれで、多くは教育委員会事務局の要項などで、就学援助の申請から給付までを行っています。市町村教育委員会で、就学援助担当職員は一、二名程度、小規模教育委員会では専任の職員はいません。また、就学援助担当者であっても、必要な研修や経験を積む機会はほとんどない実態があります。余談になりますが、子供の教育費のことを考えて学資保険を活用される方が増えているそうです。
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